当事務所の特徴
当事務所は、相続手続きに特化した司法書士事務所です。
司法書士事務所の主な業務は、不動産の名義変更ですが、当事務所では、相続に関する不動産の名義変更に限らず、預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の売却及び売却代金の分配まで行います。
司法書士は法律上本人確認義務があるため、相続人の中に在留邦人(海外在住の相続人)がいる場合には、本人確認が煩雑なため手続きを行っていない事務所も多いと思いますが、当事務所では、Zoom等を活用することによって本人確認を行い、積極的に代行手続きを行っております。
当事務所の特徴
1.年間200件以上の相続相談実績があります。
ほとんど毎日新しい相談があるため、相談を受ける資格者の相談実績が豊富です。相続手続きについては、本の知識や法律の知識だけでは足りない部分が多く、実務の中でしか学べないことがありますが、当事務所では相談実績が豊富なため、実務にも精通しております。
2.相続に専門特化した事務所です。
相続に専門特化した事務所のため、各種手続きについて詳細に把握しています。
例えば、ある銀行では、外貨預金の解約のためには、どうしても相続人がどこかの支店に来店しなければならないといった制約があります。そして、明確な決まりはないのですが、銀行の営業成績のために、必ず相続人の来店を求められるというケースもあります。
この様な場合、ある程度スタートの段階で全体の工程が見えていないと、手続きが滞ることがあります。
農協や一部の組合等の出資金については、総会の決議がなければ解約出来ないという制限があります。総会は1年に1度というケースもありますので、タイミングを誤ると1年以上手続き完了が遅れることがあります。
大手金融機関の一部の相続センターでは、全ての書類が整っていても、手続きの関係上、どれだけ急いでも書類のやりとりが二度必要になり、1.5ヶ月以上かかることがあります。
3.税理士や仲介業者(不動産屋)の紹介も万全です。
海外の税金については、現地の専門家に相談して頂く必要がありますが、在留邦人(海外在住の相続人)の日本国内の税金については、税理士の紹介も可能です。当事務所で不動産を売却する場合に限らず、不動産をご自身で売却したい場合に仲介業者(不動産屋)の紹介も可能です。
通常、税理士も仲介業者(不動産屋)も、どこを選べば良いのか難しいと思います。
税理士はZoom対応可能で、在留邦人(海外在住の相続人)の日本国内の税金にも精通しております。
仲介業者(不動産屋)は、私達士業(司法書士や税理士)が普段お願いしている仲介業者(不動産屋)をご紹介致します。テレビCMを行っている皆様が知っている様な大手仲介業者(不動産屋)ではないのですが、私達の業界で信用されている仲介業者(不動産屋)を紹介します。私達の業界では、信用がとても大切なため、通常、1回でも変なことをすれば、士業の世界で話題になり、士業全体からその仲介業者(不動産屋)は信頼を失うことになりますので、私達士業が普段お願いしている仲介業者(不動産屋)が変なことをする可能性は、一般的な仲介業者(不動産屋)と比較をするとかなり低いのではないかと思います。
4.料金を予め明示し、料金に関する不安を解消します。
料金を予め明示しております。当事務所では、料金は分かりやすい様に、基本的にパック料金となっております。契約の前には、必ず料金について説明致しますので、安心してご相談下さい。
5.日曜日・祝日も営業しております。
日本時間の日曜日・祝日も営業しております。
日曜日・祝日は通常定休日の事務所が多いと思いますが、当事務所は、日曜日・祝日も営業しております。
6.夜10時まで営業しております。
予約対応になりますが、日本時間の夜10時まで対応致しますので、比較的時差にも対応しやすくなっております。
7.調査内容を見える化して報告致します。
当事務所では、詳細な調査を心掛けております。
他の事務所の調査内容と比較をする術はありませんが、おそらく他の事務所と比較して、かなり詳細に調査を行っていると思います。
例えば、預貯金については、残高証明書を取得しない事務所もあるかと思いますが、当事務所では残高証明書の取得だけでなく、以下の調査を行っております。
- 残高証明書の取得
- 借入金の有無の確認
- 貸金庫取引の有無の確認
- 過去に仲介販売した商品の有無の確認(保険や投資信託等)
- 相続税の申告がある場合、過去7年間の取引履歴の調査
- 相続税の申告がある場合、過去7年以内に解約した口座の有無の確認
- 過去7年以内に解約した口座がある場合、解約した口座の過去7年間の取引履歴の調査
株式については、証券会社への問い合わせ以外に、以下の調査を行っております。
- 証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求
- 株主名簿管理人に所有株式数・特別口座・未受領配当金の確認
- 相続税の申告がある場合、株主名簿管理人に過去3年間の配当金の受け取り方法の確認
但し、相続人に在留邦人(海外在住の相続人)がいるケースでは、相続人全員が国内にいる場合と異なり、相続財産の確認等には限界があります。
その為、相続財産をまるごと手続きしてもらいたいというご依頼はお受け出来ません。
当事務所で、相続人に在留邦人(海外在住の相続人)がいるケースでお受け出来るサービスは以下のとおりです。
- 相続登記・不動産名義変更
- 預貯金(銀行・郵便局)解約
- 株式名義変更
- 貸金庫解約サポート
- 不動産売却サポート
- 税理士の紹介・仲介業者(不動産屋)の紹介
当事務所で対応出来ないこと。
1.不動産・預貯金・株式以外の財産の確認・調査
例えば、借地権・借家権・ソーラーパネル、手許現金や相続人・親族預け金、美術品・貴金属・ゴルフ会員権・リゾート会員権、未分割の相続権、貸金債権、賃料債権、地金、各種還付金、保険、生前贈与、固定資産税、施設利用料、未払い医療費、その他未払金、葬儀費用等は、手続き対象外です。
但し、国内在住の相続人が当事務所に定期的に来所出来る方であれば、お受け出来る場合もあります。
2.貸金庫内の保管物の返却以外の対応
例えば、貸金庫に貴金属があったとしても、予め指定された相続人に貴金属を返却するまでが当事務所の対応となります。貴金属を査定したり、財産目録を調整したり、遺産分割協議書を作成するといったことは、業務の対象外となります。
3.不動産・預貯金・株式以外の財産の財産目録の調整
4.不動産・預貯金・株式以外の財産の遺産分割協議書の作成
5.不動産・預貯金・株式以外の財産の税理士への必要書類の納品
当事務所では、借地権・借家権・ソーラーパネル、手許現金や相続人・親族預け金、美術品・貴金属・ゴルフ会員権・リゾート会員権、未分割の相続権、貸金債権、賃料債権、地金、各種還付金、保険、生前贈与、固定資産税、施設利用料、未払い医療費、その他未払金、葬儀費用等の調査を行いません。相続税の申告では通常、これらの資料が必要となりますが、相続税の申告を行う場合には、これらの資料は依頼人と税理士で直接やりとりをして頂く必要があります。当事務所が代行して取得したり、当事務所が取次を行うことは出来ません。
6.代表相続人以外への手続きの詳細な説明
代表相続人には、手続きを詳細に説明させて頂きますが、代表相続人以外に同様の説明を行うことは時間の都合上当事務所では出来ません。
詳細を確認したい方は、Zoomの打合せの日程を揃えてZoomの打合せに参加して頂くか、代表相続人から各相続人へ説明をお願い致します。
7.不動産の現地調査
不動産は、市役所の固定資産税評価額証明書、法務局の登記簿・各種図面で机上で確認致します。現地調査は行いません。(通常、不動産の名義変更で現地調査を行う事務所は、殆どないと思います。)
8.各相続人の口座開設
株式等の有価証券等の名義変更には、相続人の口座開設が必要になります。相続人の口座開設は当事務所では出来ません。
9.相続人に外国籍の方がいる場合
相続人に外国籍の方がいる場合には、当事務所では業務の対象外となります。但し、国内在住の相続人が当事務所に定期的に来所出来る方であれば、お受け出来る場合もあります。
10.被相続人が外国籍又は在留邦人の場合
但し、国内在住の相続人が当事務所に定期的に来所出来る方であれば、お受け出来る場合もあります。