ご依頼後の流れ

ご依頼後の流れは以下のとおりです。
相続人の中に在留邦人(海外在住の相続人)がいる場合、当事務所に何度もご来所頂くことが難しいと思いますので、LINE やZoomを利用して連絡・報告をさせて頂きます。
代表相続人は、遺産分割協議書の押印までに最低1度は当事務所にご来所頂く必要があります。(在留邦人(海外在住の相続人)が当事務所にご来所頂くことが必須な訳ではありません。代表相続人は日本国内在住の相続人でも構いません。)

STEP1 メールにてお問い合わせ

ネット予約はこちらから』←こちらからメールにてお問い合わせ下さい。

STEP2 当事務所より後日LINEの招待URLをメール致します。

LINEの友だち登録をお願いします。
以降は、原則、メールはLINEのトークで行います。

LINEを利用していない方は、もちろんメールでの対応も可能です。

STEP3 当事務所から事前に記入頂きたい資料をLINEトークで送信致します。

LINEを利用していない方は、もちろんメールでの対応も可能です。

STEP4 事前資料記入後、LINEトークで返信

LINEを利用していない方は、もちろんメールでの対応も可能です。

STEP5 当事務所から無料相談日程をご連絡致します。

この時、Zoomミーティングの招待URLをあわせて送信致します。

STEP6 30分無料相談

Zoomにて無料相談を行います。

当事務所で面談も、もちろん可能です。

STEP7 正式依頼

委任状と必要書類案内を送信致します。
データをプリントアウトし、記入・押印の上、必要書類と共に返送下さい。

STEP8 2回目打合せ

Zoomにて2回目打合せを行います。

当事務所で面談も、もちろん可能です。

相続財産チェックリストを利用し、相続財産の内容を確認します。

STEP9 当事務所、相続人調査

戸籍等で相続人調査を行います。

STEP10 3回目打合せ

Zoomにて弊所との契約内容を説明致します。契約書は後日郵送致します。

当事務所で面談も、もちろん可能です。

STEP11 遺産調査・財産目録作成

契約書到着後、当事務所でご依頼頂いた財産を調査し、財産目録を作成します。財産目録は、郵送又はLINEトークで送信致します。

LINEを利用していない方は、もちろんメールでの対応も可能です。

STEP12 4回目打合せ

Zoomにて財産目録の内容を説明致します。
当事務所で準備した遺産分割確認表を利用し、遺産の分割方法を決定して頂きます。

当事務所で面談も、もちろん可能です。

STEP13 遺産分割協議書作成

当事務所で遺産分割協議書を作成致します。遺産に不動産が無い場合には、当事務所指定の行政書士が遺産分割協議書を作成致します。

STEP14 5回目打合せ

Zoomにて遺産分割協議書の内容を説明致します。

当事務所で面談も、もちろん可能です。

STEP15 当事務所から押印書類を発送

日本国内の相続人には、郵便局から発送
在留邦人(海外在住の相続人)には、FedEXにて発送

STEP16 押印書類に記入

日本国内の相続人は、自宅で記入・実印で押印
在留邦人(海外在住の相続人)は、日本領事館で署名

署名証明と在留証明書の取得をお願いします。

STEP17 当事務所、各種財産名義変更・預貯金解約

STEP18 当事務所、終了報告書作成

STEP19 6回目打合せ

Zoomにて終了報告を行います。

当事務所で面談も、もちろん可能です。

相続人全員に終了報告確認書兼振込先指示書にご記入頂きます。

STEP20 返金

当事務所で対応出来ないこと

相続人の中に在留邦人(海外在住の相続人)がいる場合、当事務所に何度もご来所頂くことが難しいと思いますので、当事務所にご来所頂いた方に提供出来るサービスの全てが提供出来る訳ではありません。どうしてもLINE やZoomを利用した連絡・報告では面談のケースと比べてお互いの意思疎通が図れない場合がありますので、業務内容を限定させて頂いており、当事務所では、以下の対応が出来ません。

1.不動産・預貯金・株式以外の財産の確認・調査

例えば、借地権・借家・ソーラーパネル、手許現金や預け金、美術品・貴金属・ゴルフ会員権・リゾート会員権、未分割の相続権、貸金債権、賃料債権、地金、各種還付金、保険、生前贈与、固定資産税、施設利用料、未払い医療費、その他未払金、葬儀費用等は、手続き対象外です。
但し、国内在住の相続人が当事務所に定期的に来所出来る方であれば、お受け出来る場合もあります。

2.貸金庫内の保管物の返却以外の対応

例えば、貸金庫に貴金属があったとしても、予め指定された相続人に貴金属を返却するまでが当事務所の対応となります。貴金属を査定したり、財産目録を調整したり、遺産分割協議書を作成するといったことは、業務の対象外となります。

3.不動産・預貯金・株式以外の財産の財産目録の調整

4.不動産・預貯金・株式以外の財産の遺産分割協議書の作成

5.不動産・預貯金・株式以外の財産の税理士への必要書類の納品

当事務所では、借地権・借家・ソーラーパネル、手許現金や預け金、美術品・貴金属・ゴルフ会員権・リゾート会員権、未分割の相続権、貸金債権、賃料債権、地金、各種還付金、保険、生前贈与、固定資産税、施設利用料、未払い医療費、その他未払金、葬儀費用等の調査を行いません。相続税の申告では通常、これらの資料が必要となりますが、相続税の申告を行う場合には、これらの資料は依頼人と税理士で直接やりとりをして頂く必要があります。当事務所が代行して取得したり、当事務所が取次を行うことは出来ません。

6.代表相続人以外への手続きの詳細な説明

代表相続人には、手続きを詳細に説明させて頂きますが、代表相続人以外に同様の説明を行うことは時間の都合上当事務所では出来ません。
詳細を確認したい方は、Zoomの打合せの日程を揃えてZoomの打合せに参加して頂くか、代表相続人から各相続人へ説明をお願い致します。

7.不動産の現地調査

不動産は、市役所の固定資産税評価額証明書、法務局の登記簿・各種図面で机上で確認致します。現地調査は行いません。(通常、不動産の名義変更で現地調査を行う事務所は、殆どないと思います。)

8.各相続人の口座開設

株式等の有価証券等の名義変更には、相続人の口座開設が必要になります。相続人の口座開設は当事務所では出来ません。

9.相続人に外国籍の方がいる場合

相続人に外国籍の方がいる場合には、当事務所では業務の対象外となります。但し、国内在住の相続人が当事務所に定期的に来所出来る方であれば、お受け出来る場合もあります。

10.被相続人が外国籍又は在留邦人の場合

但し、国内在住の相続人が当事務所に定期的に来所出来る方であれば、お受け出来る場合もあります。

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