不動産売却サポート

亡くなれた方(被相続人)の不動産を売却するためには、まず、不動産の名義変更が必要になります。(『相続登記』『不動産の名義変更』『所有権移転登記』といった様々な呼び方がありますが、全て同じことを指しています。)
相続登記は、管轄の法務局に申請する必要があり、様々な書類を添付する必要があります。
在留邦人(海外在住の相続人)のケースでは、必要書類と作成する書類に違いが生じますので、注意が必要です。
不動産の名義変更が完了した後、不動産屋(仲介業者)に依頼して、買主を探し、不動産を売却します。当事務所では、相続人の皆様の代わりに、不動産屋に売却を依頼し、売却後、売却代金を相続人の皆様の口座に返金する手続きまで、全て代行致します。
不動産を売却した際の税金(譲渡所得税)の取り扱いについても、在留邦人(海外在住の相続人)は異なる部分がありますので、ご希望の方は、税理士の紹介も当事務所で行います。(但し、海外の税制についてのアドバイスは、現地の専門家にご相談下さい。)税理士の紹介を行う場合、予め不動産購入時の資料(売買契約書・建物建築請負契約書・請求書・領収書等)をご準備下さい。
当事務所にご依頼頂いた場合、Zoomによる打合せを基本とさせて頂きますが、打合せの中のいずれか1回は、相続人代表者に当事務所にお越し頂く必要があります。

手続きの流れ

STEP1 無料相談

Zoomにて初回30分無料相談を行います。

もちろん面談での相談も可能です。

相談者様の状況やご要望をお伺いしながら、手続きの方向性を決定致します。

STEP2 ご契約

当事務所にご依頼頂ける場合には、LINEトーク・メール・電話にてご連絡下さい。

STEP3 必要書類の準備

まず、不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類を準備します。
  • 相続登記に必要な書類は以下の通りです。
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の除票又は戸籍の附票(登記簿とつながりのつくもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本又は抄本
  • 相続人全員の住民票(本籍・筆頭者の記載のあるもの・在留邦人(海外在住の相続人)を除く)
  • 相続人全員の印鑑証明書(在留邦人(海外在住の相続人)を除く)
  • 在留邦人(海外在住の相続人)の在留証明書 
  • 在留邦人(海外在住の相続人)の署名証明書
  • 権利証(登記済証)又は登記識別情報 
  • 不動産の鍵
  • 相続人全員の身分証明書のコピー
  • 固定資産評価額証明書・名寄帳取得用委任状
  • 戸籍・住民票取得用委任状

当事務所にご依頼頂いた場合、上記書類の内、次の書類については当事務所で取得致します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の除票又は戸籍の附票(登記簿とつながりのつくもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本又は抄本

在留邦人(海外在住の相続人)の相続登記特有の問題点として、在留邦人の住民票と印鑑証明書が取得出来ないことが挙げられます。
上記の代わりに、日本領事館で在留証明書・署名証明書を取得して頂きます。
日本領事館は予約制で混みあっていることもありますので、不動産の売却等が控えている場合や相続税の申告がある場合には、日程にも注意が必要です。

STEP4 不動産の調査

  • 市役所で固定資産評価額証明書・名寄帳を取得
  • 法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を取得
  • ブルーマップ・グーグルマップ・地番検索サービス等で現地の確認
  • 権利証の確認

STEP5 2回目打合せ

Zoomにて契約書の内容を相続人代表者に説明致します。

もちろん面談での打合せも可能です。

STEP6 契約書記入・押印

当事務所から相続人の皆様全員に契約書を郵送致します。
記入・押印の上、返送して頂きます。
日本在住の相続人は、実印で押印頂きます。日本在住の相続人には、この時点で追加で印鑑証明書を取得して頂きます。

STEP7 不動産屋(仲介業者)に不動産売却の依頼

当事務所が不動産屋に不動産売却の依頼を致します。
不動産屋が家に入るため、この時点で、家の中の荷物の内、貴重品等は全て整理して頂く必要があります。
建物については、建築年数や条件によっては、取り壊さずに売却出来る場合もありますが、取壊しが必要なケースが多いです。建物を取り壊す場合でも、家の中の荷物は、予め全て片付ける必要があります。相続人の皆様で片付けが難しい場合には、整理業者を紹介致します。
その他、土地の売却については、予め確定測量が必要な場合があります。

売却先は、大きく分けて2つあります。

1つ目は、買取業者
2つ目は、エンドユーザー(一般顧客)

当事務所が不動産売却を行う場合、買取業者への売却になります。

買取業者への売却の場合のメリット・デメリット

メリット
  • 手続きがスムーズ
  • 売却金額及び条件が明確
  • 不動産売却まである程度時間が掛かっても、待ってもらえる。
デメリット
  • 売却出来る金額がエンドユーザー(一般顧客)よりも安くなる傾向がある

エンドユーザー(一般顧客)への売却の場合のメリット・デメリット

メリット
  • 売却出来る金額が買取業者よりも高くなる傾向がある
デメリット
  • 予め売却出来る金額が分からない
  • エンドユーザー(一般顧客)のスケジュールに合わせる必要があり、在留邦人(海外在住の相続人)がいるケースでは、手続きに時間が掛かるため、調整が難しい。
  • 売却するための条件が買取業者よりも厳しい

買取業者とエンドユーザー(一般顧客)への売却は、双方、メリット・デメリットがあります。当事務所では、手続きをスムーズに進めるために、全て買取業者への売却にしておりますが、エンドユーザー(一般顧客)へ売却希望という方については、不動産屋を当事務所で紹介して、当事務所が期日管理・売買代金の代理受領・売買代金の相続人への返金等を行うというサポートも可能です。

STEP8 3回目の打合せ

Zoomにて買取業者の売却代金・条件について、説明致します。

もちろん面談での打合せも可能です。

STEP9 遺産分割方法決定

売却代金・条件について問題がなければ、遺産の分割方法を相続人の皆様で決定して頂きます。不動産の売却を行うためには、一旦、相続人名義にする必要があるため、日本国内に在住する相続人がいる場合には、日本国内に在住する相続人名義に一旦相続して頂きます。
売却代金を相続人間でどの様な割合で分けるかを合わせて決定して下さい。

STEP10 遺産分割協議証明書作成

皆様からご指示頂いた内容に基づき、当事務所にて遺産分割協議証明書を作成致します。

STEP11 4回目打合せ

Zoomにて、遺産分割協議証明書の内容を説明致します。

もちろん面談での打合せも可能です。

STEP12 遺産分割協議証明書に署名・押印

遺産分割協議証明書を各相続人に郵送致します。
国内在住の相続人と在留邦人(海外在住の相続人)で、手続きが異なります。

国内在住の相続人

自宅で遺産分割協議証明書に署名+実印で押印。

在留邦人

日本領事館で遺産分割協議証明書に署名+拇印

在留邦人の場合、当事務所の手続きでは、原則、日本領事館で遺産分割協議証明書の署名をお願いしております。
上記の手続きを日本領事館で行うと、当事務所から送付した遺産分割協議証明書に日本領事館で署名証明書を合綴してくれます。(遺産分割協議証明書と署名証明書をホッチキスで綴じて契印してくれます。)
在留邦人は、印鑑証明書の取得が出来ませんが、上記手続きで印鑑証明書の代わりとなります。
上記の他、遺産分割協議証明書に合綴しない署名証明書も取得して頂きます。

STEP13 相続人全員の本人確認

予め時間を調整して、電話又はZoomにて、相続人全員の本人確認と手続きの内容の確認を行います。

STEP14 不動産の名義変更

当事務所が法務局に申請書及び必要書類を提出して、不動産の名義変更を行います。

STEP15 不動産売買契約書確認

不動産屋(仲介業者)が作成した不動産売買契約書を相続人代表者に確認して頂きます。

STEP16 不動産売却

当事務所が相続人の皆様に代わり、不動産を売却し、売却代金を受領致します。不動産の売却代金は当事務所の預り金口座に保管致します。

STEP17 終了報告

Zoomにて相続人代表者に終了報告を行います。

もちろん面談での打合せも可能です。

相続人全員にLINEトーク・メールにて終了報告書・終了報告確認書兼振込先指示書を送信致します。
終了報告確認書兼振込先指示書に記入の上、返信下さい。

STEP18 返金

終了報告確認書兼振込先指示書に記載された口座に返金致します。

費用

  1. 相続登記・不動産名義変更の報酬
  2. 不動産売却代金の3%(最低報酬税込220,000円)

在留邦人の相続手続き無料相談受付中!

相談対応時間(日本時間):9:00~22:00【完全予約制】定休日:水曜・土曜

  • 海外在住の相続人の方から
  • 日本に居る相続人の方から
  • 複数の相続人での相談
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