貸金庫解約
貸金庫の借主が亡くなった場合、貸金庫の解約手続きが必要になります。
貸金庫の解約には、それぞれの銀行等で決められた書類を提出する必要があります。手続きの方法や可能時期については、金融機関毎に異なります。当事務所の経験では、同じ銀行でも支店毎に解約方法が異なるケースもありました。
在留邦人(海外在住の相続人)のケースでは、銀行等の担当者が手続きに慣れていないケースも多く、誤った必要書類の案内を受けたことにより、二度手間が生じ、その都度、海外から書類を取り寄せなければならなくなり、なかなか手続きが進まないこともあります。
当事務所にご依頼頂いた場合、Zoomによる打合せを基本とさせて頂きますが、打合せの中のいずれか1回は、相続人代表者に当事務所にお越し頂きます。
貸金庫解約の手続きの流れ
貸金庫は、本来、いつでも解約出来るはずですが、預貯金の解約と一緒でなければ解約出来ない金融機関も多いです。貸金庫を解約しなければ、そもそも被相続人の財産が分からないという方も、いらっしゃると思います。まずは急ぎで貸金庫を解約して貸金庫の中身を確認したいという方の手続きの流れを記載します。
STEP1 無料相談
※もちろん面談での相談も可能です。
相談者様の状況やご要望をお伺いしながら、手続きの方向性を決定致します。
STEP2 ご契約
STEP3 必要書類の準備
- 貸金庫解約に必要な書類は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本又は抄本
- 相続人全員の印鑑証明書(在留邦人(海外在住の相続人)を除く)
- 在留邦人(海外在住の相続人)の在留証明書
- 在留邦人(海外在住の相続人)の署名証明書
- 相続人全員の身分証明書のコピー
- 貸金庫のカード・鍵
- 預貯金通帳・カード
当事務所にご依頼頂いた場合、上記書類の内、次の書類については当事務所で取得致します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本又は抄本
在留邦人の貸金庫解約特有の問題点として、在留邦人の住民票と印鑑証明書が取得出来ないことが挙げられます。
上記の代わりに、日本領事館で在留証明書・署名証明書を取得して頂きます。
日本領事館は予約制で混みあっていることもありますので、日程にも注意が必要です。
STEP4 2回目打合せ
※もちろん面談での打合せも可能です。
相続人代表者は、契約書に記入・押印して頂きます。
STEP5 預貯金の調査及び貸金庫の調査
STEP6 3回目打合せ
※もちろん面談での打合せも可能です。
STEP7 必要書類記入・押印
国内在住の相続人と在留邦人(海外在住の相続人)で、手続きが異なります。
国内在住の相続人
自宅で遺産分割協議証明書に署名+実印で押印。
在留邦人
日本領事館で遺産分割協議証明書に署名+拇印
在留邦人の場合、当事務所の手続きでは、原則、日本領事館で必要書類に署名をお願いしております。
上記の手続きを日本領事館で行うと、当事務所から送付した書類に日本領事館で署名証明書を合綴してくれます。(必要書類とと署名証明書をホッチキスで綴じて契印してくれます。)
在留邦人は、印鑑証明書の取得が出来ませんが、上記手続きで印鑑証明書の代わりとなります。
上記の他、必要書類に合綴しない署名証明書も取得して頂きます。
STEP8 相続人全員の本人確認
STEP9 預貯金及び貸金庫解約
解約したお金は当事務所の預り金口座にて保管致します。
相続人代表者の立ち会いが必要な場合があります。その際は、相続人代表者の立ち会いをお願いします。
STEP10 終了報告
※もちろん面談での打合せも可能です。
相続人全員にLINEトーク・メールにて終了報告書・終了報告確認書兼振込先指示書を送信致します。
終了報告確認書兼振込先指示書に記入の上、返信下さい。
STEP11 返金・貸金庫内の保管物の返却
返金は、相続人全員で予め定めた口座に全額を一括で返金致します。
貸金庫内の保管物を相続人代表者にまとめて返却致します。
費用
250,000円(税込275,000円)
※戸籍謄本・登記事項証明書・評価証明書・残高証明書・取引履歴等の各種証明書の発行手数料、郵送料は別途実費を頂きます。
※着手金として、契約時に100,000円(税込110,000円)を頂きます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円(税込33,000円)、1日の場合は50,000円(税込55,000円)を頂きます。
※税理士、行政書士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。