相続人の調査
相続が発生した場合、相続人の調査を行う必要があります。
法律で、以下のとおり、法定相続人が定められております。
順位 | 法定相続人 |
---|---|
1 | 子と※配偶者 |
2 | ※直系尊属と配偶者 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 |
※配偶者とは、妻・夫のことです。
※直系尊属とは、父・母・祖父・祖母のことです。
相続手続きでは、相続人全員の実印及び印鑑証明書が必要なことが多いため、まず、相続に協力してもらう必要がある方を特定するために、相続人調査を行う必要があります。
相続人調査の具体的な方法(相続人が子と配偶者の場合)
STEP1 亡くなられた方(被相続人)の戸籍を収集する。
まず被相続人の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)を取得します。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)は、本籍地のある市役所等に請求します。
遠方の場合には郵送で申請するのが一般的です。
郵送で申請する場合には、手数料を定額小為替で支払います。定額小為替は、ゆうちょ銀行で購入出来ます。
申請時点では、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)の発行手数料が合計でいくらか分かりませんので、予め多めに定額小為替を入れて申請するか、金額が分かったら電話してもらいたい旨のメモ書きを同封して、電話連絡後、定額小為替を購入して追加で郵送する方法があります。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)は、亡くなった時点での本籍から順番に遡る必要がありますので、一般的なケースで、全て取得するまでに1か月~2か月程度時間が掛かります。相続税の申告がある方等は、時間にゆとりを持って、収集する必要があります。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)は、本籍地のある市役所等に請求します。
遠方の場合には郵送で申請するのが一般的です。
郵送で申請する場合には、手数料を定額小為替で支払います。定額小為替は、ゆうちょ銀行で購入出来ます。
申請時点では、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)の発行手数料が合計でいくらか分かりませんので、予め多めに定額小為替を入れて申請するか、金額が分かったら電話してもらいたい旨のメモ書きを同封して、電話連絡後、定額小為替を購入して追加で郵送する方法があります。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)は、亡くなった時点での本籍から順番に遡る必要がありますので、一般的なケースで、全て取得するまでに1か月~2か月程度時間が掛かります。相続税の申告がある方等は、時間にゆとりを持って、収集する必要があります。
STEP2 相続人全員の戸籍を収集する。
被相続人の相続人であることを明らかにするために、相続人全員の戸籍を収集します。
提出先によって、必要な戸籍の範囲が異なりますが、被相続人の戸籍から除籍された時点(一般的には結婚時)から現在の戸籍までを収集すると万全です。
戸籍は、謄本でも抄本でも、どちらでも構いません。(謄本は、全て記載されているもの、抄本は一部分だけ記載されているものとお考え下さい。)
提出先によって、必要な戸籍の範囲が異なりますが、被相続人の戸籍から除籍された時点(一般的には結婚時)から現在の戸籍までを収集すると万全です。
戸籍は、謄本でも抄本でも、どちらでも構いません。(謄本は、全て記載されているもの、抄本は一部分だけ記載されているものとお考え下さい。)
STEP3 被相続人の住民票の除票・戸籍の附票等を請求する。
不動産の名義変更(相続登記・所有権移転登記)では、被相続人の登記簿上の住所と最後の住所のつながりをつける必要があります。
その為、被相続人の住民票の除票・戸籍の附票等を請求します。(住民票の除票・戸籍の附票には、本籍・筆頭者の記載が必要です。)それでもつながりが付かない場合には、改製原住民票、除附票、改製原戸籍の附票の有無を調査します。それらの書類が廃棄されている等の理由で、やはりつながりが付かない場合には、不在住・不在籍証明書を請求します。
その為、被相続人の住民票の除票・戸籍の附票等を請求します。(住民票の除票・戸籍の附票には、本籍・筆頭者の記載が必要です。)それでもつながりが付かない場合には、改製原住民票、除附票、改製原戸籍の附票の有無を調査します。それらの書類が廃棄されている等の理由で、やはりつながりが付かない場合には、不在住・不在籍証明書を請求します。
STEP4 相続人全員の住民票を請求する。(在留邦人(海外在住の相続人)以外)
相続人全員の住民票を準備します。(住民票には、本籍・筆頭者の記載が必要です。)
在留邦人(海外在住の相続人)は、住民票の取得が出来ないため不要です。(細かい話ですが、住民票の除票(海外に住所が移転していると記載されているもの)や除附票は取得が可能ですが、手続きに使用しませんので不要です。)
在留邦人(海外在住の相続人)は、住民票の取得が出来ないため不要です。(細かい話ですが、住民票の除票(海外に住所が移転していると記載されているもの)や除附票は取得が可能ですが、手続きに使用しませんので不要です。)
STEP5 在留邦人(海外在住の相続人)の在留証明書を請求する。
在留邦人(海外在住の相続人)は、住民票の代わりに、海外の日本領事館で、在留証明書を取得して頂きます。
在留証明書を日本領事館で申請する際には、本籍地・提出理由・提出先を聞かれますので、予め本籍地を確認して下さい。
提出理由は、『遺産相続手続き』、提出先は『金融機関等』としておけば、特に問題ありません。例えば、提出先を金融機関等としておいて、不動産の名義変更(相続登記・所有権移転登記)の際に法務局で指摘を受けるかどうかと心配される方もおりますが、当事務所の経験では、今まで指摘を受けたことは一度もありません。
在留証明書を日本領事館で申請する際には、本籍地・提出理由・提出先を聞かれますので、予め本籍地を確認して下さい。
提出理由は、『遺産相続手続き』、提出先は『金融機関等』としておけば、特に問題ありません。例えば、提出先を金融機関等としておいて、不動産の名義変更(相続登記・所有権移転登記)の際に法務局で指摘を受けるかどうかと心配される方もおりますが、当事務所の経験では、今まで指摘を受けたことは一度もありません。
STEP6 複雑な相続の場合
相続人が孫と配偶者の場合(子供が被相続人よりも先に死亡して、孫が相続人となっている場合。)には、以下の書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)
- 被相続人の住民票の除票・戸籍の附票等
- 死亡している子の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)
- 配偶者の戸籍等
- 配偶者の住民票
- 孫の戸籍等
- 孫の住民票
相続人が直系尊属と配偶者の場合には、以下の書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)
- 被相続人の住民票の除票・戸籍の附票等
- 配偶者の戸籍等
- 配偶者の住民票
- 直系尊属の戸籍等
- 直系尊属の住民票
相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合には、以下の書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)
- 被相続人の住民票の除票・戸籍の附票等
- 直系尊属の死亡の記載のある戸籍等
- 兄弟姉妹の戸籍等
- 兄弟姉妹の住民票