相続財産の確認
相続財産の承継手続きを行う前提として、相続財産を調査して確認する必要があります。
亡くなられた方(被相続人)の財産を、一括で調査するという制度がないため、被相続人の自宅にある通帳や書類等をみて、それぞれの金融機関等に確認する必要があります。
具体的な相続財産の確認・調査方法
STEP1 被相続人の自宅等にある書類等を収集する。
- 不動産(土地・建物)・借地
- 太陽光発電
- 手許現金(箪笥預金)・相続人・親族預け金
- 預貯金
- 株式・投資信託・国債・社債・FX・仮想通貨等の投資商品
- 車
- 誰かに貸しているお金
- 祖父・祖母等の未分割の相続財産
- 金・貴金属・その他美術品等
- 生命保険
- 事業を行っていた方等は、小規模企業共済等
- 確定拠出年金
- 借金の借用書
※インターネットバンキング等、書類が無いものもありますので、場合によっては、パソコンやスマホのメール等を確認する必要もあります。
STEP2 不動産の調査
固定資産税の評価証明書・名寄帳に記載されている不動産について、法務局で、登記簿謄本・各種図面を取り寄せます。
各種図面を見ながら、関係しそうな私道やゴミ置き場、電柱敷地等の登記簿も併せて調査します。位置指定道路等の場合には、特に慎重に調査が必要です。
STEP3 預貯金の調査
疎遠だった方の相続手続きの場合には、通帳やカードの有無も不明な場合がありますので、その際は、被相続人の住所地の最寄りの複数の金融機関に、それぞれ問い合わせをするという方法も考えられます。
その他、各種支払いの明細等に記載されている引落し先口座を確認する方法もあります。
STEP4 株式等の投資商品の調査
株式の調査先には、大きく分けて以下の2つがあります。
- 証券会社
- 信託銀行等の株主名簿管理人
証券会社で株式を購入している方は、証券会社に確認することになりますが、会社の持株や昔から持っていた株券等については、信託銀行等の株主名簿管理人に確認することになります。
株式やETF(上場投資信託)をお持ちの方は、あわせて証券保管振替機構で登録済加入者情報の開示請求を行うと更に漏れが減らせます。
証券保管振替機構で登録済加入者情報の開示請求を行う場合、被相続人の氏名・生年月日・住所の記載が必要で、住所については原則、住所の記載された書類の添付が必要です。古い住所地の場合、住民票や戸籍の附票を添付出来ない場合がありますので、その際は、昔の配当金に関する資料や、株主総会の招集通知等があれば、添付します。
証券保管振替機構で登録済加入者情報の開示請求の内容を確認した上で、調査結果として記載されている金融機関等で追加の調査を行います。
相続財産に株式がある方は、あわせて未受領の配当金の有無についても調査します。
相続税の申告が無い方で、あまり細かいことは面倒だという方は、受取忘れの配当金が無いかどうかの確認は省いても良いかと思いますが、株式を多数保有していた方の相続の場合には、必ず確認した方が良いと思います。
未受領配当金の調査先は、信託銀行等の株主名簿管理人になり、未受領配当金は3年で時効により消えてしまいますので、3年分の未受領配当金を調査します。
STEP5 生命保険の調査
生命保険の有無が分からない場合には、生命保険契約照会制度を利用して、一般社団法人生命保険協会に生命保険の有無を確認します。
一般社団法人生命保険協会の照会結果のご回答には、各生命保険会社に調査対象者が契約者または被保険者である保険契約の有無が記載されております。
該当する保険があった場合には、各保険会社で調査を行います。
STEP6 その他の財産の調査
車は車検証で確認します。自動車保険を別途加入していることも多いので、自動車保険についても保険証券等で確認します。
誰かに貸しているお金については、借用書・金銭消費貸借契約書等を確認します。通帳を確認して、定期的に個人名で振り込みがある場合等は、貸付金の可能性があります。
その他、自宅にある資料を細かく見て被相続人の財産を推測することになります。