相続財産の名義変更
在留邦人(海外在住の相続人)がいる場合の相続財産の名義変更で特有の問題は、在留邦人(海外在住の相続人)の印鑑証明書・住民票が無いという点です。
印鑑証明書の代わりに、現地の日本領事館等で署名証明書(サイン証明書)を取得します。
住民票の代わりに、現地の日本領事館等で在留証明書を取得します。
不動産の名義変更
不動産の名義変更の流れは以下のとおりです。
詳しくは、相続登記・不動産名義変更をご参照ください。
STEP1 必要書類の準備
STEP2 不動産の調査
STEP3 遺産分割協議証明書作成
STEP4 遺産分割協議証明書に署名・押印
国内在住の相続人と在留邦人(海外在住の相続人)で、手続きが異なります。
国内在住の相続人
自宅で遺産分割協議証明書に署名+実印で押印。
在留邦人
日本領事館で遺産分割協議証明書に署名+拇印
在留邦人の場合、当事務所の手続きでは、原則、日本領事館で遺産分割協議証明書の署名をお願いしております。
上記の手続きを日本領事館で行うと、当事務所から送付した遺産分割協議証明書に日本領事館で署名証明書を合綴してくれます。(遺産分割協議証明書と署名証明書をホッチキスで綴じて契印してくれます。)
在留邦人は、印鑑証明書の取得が出来ませんが、上記手続きで印鑑証明書の代わりとなります。
STEP5 申請書作成
STEP6 登記申請
STEP7 登記完了・書類の返却
預貯金の解約
預貯金の解約の流れは以下のとおりです。
詳しくは、預貯金(銀行・郵便局)解約をご参照ください。
STEP1 必要書類の準備
STEP2 預貯金の調査
STEP3 遺産分割協議証明書作成
STEP4 遺産分割協議証明書に署名・押印
国内在住の相続人と在留邦人(海外在住の相続人)で、手続きが異なります。
国内在住の相続人
自宅で遺産分割協議証明書に署名+実印で押印。
在留邦人
日本領事館で遺産分割協議証明書に署名+拇印
在留邦人の場合、当事務所の手続きでは、原則、日本領事館で遺産分割協議証明書の署名をお願いしております。
上記の手続きを日本領事館で行うと、当事務所から送付した遺産分割協議証明書に日本領事館で署名証明書を合綴してくれます。(遺産分割協議証明書と署名証明書をホッチキスで綴じて契印してくれます。)
在留邦人は、印鑑証明書の取得が出来ませんが、上記手続きで印鑑証明書の代わりとなります。
上記の他、遺産分割協議証明書に合綴しない署名証明書も取得して頂きます。
STEP5 預貯金解約
遺産分割協議証明書に署名する前に、金融機関から必要な書類を予め取り寄せておき、誰がどの書類に署名・押印しなければならないのか確認することをお勧め致します。
STEP6 返金
株式の名義変更
株式の名義変更の流れは以下のとおりです。
詳しくは、株式の名義変更をご参照ください。
STEP1 必要書類の準備
STEP2 株式の調査
STEP3 遺産分割協議証明書作成
STEP4 遺産分割協議証明書に署名・押印
国内在住の相続人と在留邦人(海外在住の相続人)で、手続きが異なります。
国内在住の相続人
自宅で遺産分割協議証明書に署名+実印で押印。
在留邦人
日本領事館で遺産分割協議証明書に署名+拇印
在留邦人の場合、当事務所の手続きでは、原則、日本領事館で遺産分割協議証明書の署名をお願いしております。
上記の手続きを日本領事館で行うと、当事務所から送付した遺産分割協議証明書に日本領事館で署名証明書を合綴してくれます。(遺産分割協議証明書と署名証明書をホッチキスで綴じて契印してくれます。)
在留邦人は、印鑑証明書の取得が出来ませんが、上記手続きで印鑑証明書の代わりとなります。
上記の他、遺産分割協議証明書に合綴しない署名証明書も取得して頂きます。
注意事項
株式の名義変更のためには、証券会社で口座の開設が必要になります。通常、同一金融機関で口座を開設する必要があります。(支店は同一でなくても構いません。)
例えば、被相続人がA証券会社で口座開設していて株式を保有している場合、相続人がB証券会社に口座を開設していてもA証券会社からB証券会社に株式の移管を直接行うことは出来ません。
在留邦人(海外在住の相続人)は、日本の証券会社に口座を開設出来ないケースが多いため、在留邦人(海外在住の相続人)が株式を相続するという内容の遺産の分割方法を決定しても、手続き的に難しい場合があります。
遺産の分割方法決定の前に、口座の開設の可否を確認することをお勧め致します。
STEP5 株式名義変更
遺産分割協議証明書に署名する前に、金融機関から必要な書類を予め取り寄せておき、誰がどの書類に署名・押印しなければならないのか確認することをお勧め致します。