書類のやりとりはどうする?
在留邦人(海外在住の相続人)の場合、書類のやりとりは、郵送・メール・LINEトーク(以下、郵送等)のいずれかの方法で行っており、相続人代表者が1度来所して頂ければ、在留邦人(海外在住の相続人)が来所する必要はありません。全て郵送等で対応可能です。
郵送の場合
郵送の場合、送料が多少高くなってしまいますが、紛失を避けるため、当事務所では、原則FedExを利用しております。
但し、以下の全てに当てはまる方の場合、送料を節約するために、ご希望があれば、EMS(国際スピード郵便)を利用する場合もあります。(FedExの料金は、EMS(国際スピード郵便)の数倍掛かることが殆どです。)
- 手続きを急いでいない。
- 相続税の申告が無い
- 重量・サイズがEMS(国際スピード郵便)の規定内
メールの場合
メールの場合には、添付ファイルで必要書類を送信致します。
本来、添付ファイルには、パスワードを設定すべきですが、パスワードを設定すると添付ファイルが開けない方や、そもそもメールが届かないというトラブルが多いため、当事務所では、添付ファイルにはパスワードを設定せずにメールを送信致します。誤送信を避けるために当事務所ではダブルチェックの上、メールを送信しております。
LINEトークの場合
当事務所では、無料のLINEではなく、LINE WORKSを利用しており、セキュリティについては、安心です。皆様は、通常のLINEをそのまま使用頂けますので、LINEトークから添付ファイルを受信して下さい。
不動産の名義変更の場合の、主な書類のやりとりは以下のとおりです。
- 委任状・在留証明書・署名証明書の返送
- 遺産分割協議書の郵送等
- 遺産分割協議書の記入後、返送
- 国内在住の相続人が1人もいない方の場合、権利証(登記識別情報)の郵送
預貯金(銀行・郵便局)解約の場合の、主な書類のやりとりは以下のとおりです。
- 当事務所から契約書・委任状の郵送等
- 契約書・委任状の記入後、返送
- 在留証明書・署名証明書の返送
- 財産目録の郵送
※財産目録は付属書類が多いため、原則郵送で行っております。但し、データで希望の方はメール・LINEトークでの対応も可能です。 - 遺産分割協議書の郵送等
- 遺産分割協議書の記入後、返送
- 終了報告書の郵送
- 終了報告確認書兼振込先指示書の記入・返送