書類のやりとりはどうする?

在留邦人(海外在住の相続人)の場合、書類のやりとりは、郵送・メール・LINEトーク(以下、郵送等)のいずれかの方法で行っており、相続人代表者が1度来所して頂ければ、在留邦人(海外在住の相続人)が来所する必要はありません。全て郵送等で対応可能です。

郵送の場合

郵送の場合、送料が多少高くなってしまいますが、紛失を避けるため、当事務所では、原則FedExを利用しております。
但し、以下の全てに当てはまる方の場合、送料を節約するために、ご希望があれば、EMS(国際スピード郵便)を利用する場合もあります。(FedExの料金は、EMS(国際スピード郵便)の数倍掛かることが殆どです。)

  1. 手続きを急いでいない。
  2. 相続税の申告が無い
  3. 重量・サイズがEMS(国際スピード郵便)の規定内

メールの場合

メールの場合には、添付ファイルで必要書類を送信致します。
本来、添付ファイルには、パスワードを設定すべきですが、パスワードを設定すると添付ファイルが開けない方や、そもそもメールが届かないというトラブルが多いため、当事務所では、添付ファイルにはパスワードを設定せずにメールを送信致します。誤送信を避けるために当事務所ではダブルチェックの上、メールを送信しております。

LINEトークの場合

当事務所では、無料のLINEではなく、LINE WORKSを利用しており、セキュリティについては、安心です。皆様は、通常のLINEをそのまま使用頂けますので、LINEトークから添付ファイルを受信して下さい。

権利証(登記識別情報)の返却について 権利証(登記識別情報)の返却は、国内在住の相続人への返却を原則とさせて頂きます。在留邦人(海外在住の相続人)が不動産を相続する場合、権利証(登記識別情報)は、国内在住の相続人へ一旦返却させて頂き、後日、来日の際に、国内在住の相続人から受け取って頂くことになります。但し、国内在住の相続人が1人もいない方の場合には、海外へ郵送致します。

不動産の名義変更の場合の、主な書類のやりとりは以下のとおりです。

  1. 委任状・在留証明書・署名証明書の返送
  2. 遺産分割協議書の郵送等
  3. 遺産分割協議書の記入後、返送
  4. 国内在住の相続人が1人もいない方の場合、権利証(登記識別情報)の郵送

預貯金(銀行・郵便局)解約の場合の、主な書類のやりとりは以下のとおりです。

  1. 当事務所から契約書・委任状の郵送等
  2. 契約書・委任状の記入後、返送
  3. 在留証明書・署名証明書の返送
  4. 財産目録の郵送
    財産目録は付属書類が多いため、原則郵送で行っております。但し、データで希望の方はメール・LINEトークでの対応も可能です。
  5. 遺産分割協議書の郵送等
  6. 遺産分割協議書の記入後、返送
  7. 終了報告書の郵送
  8. 終了報告確認書兼振込先指示書の記入・返送

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