分配の送金はどうする?

預貯金を解約した後の解約したお金の分配も、当事務所で全て代行して行います。
預貯金を解約した後のお金は、当事務所の預り金口座に一旦保管されます。
その後、相続人の皆様が遺産分割協議で定めた割合に従って、各相続人の指定した口座へ当事務所から直接返金致します。
相続人の皆様に返金する金額については、終了報告の中で、『返金計算書』を作成し、相続人全員の具体的な返金金額をお示し致しますので、安心です。

分配の送金の流れ

遺産分割協議証明書作成までの流れは、預貯金(銀行・郵便局)解約をご参照下さい。

STEP1 遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)署名・押印

STEP2 相続人全員の本人確認

STEP3 預貯金解約

STEP4 終了報告

Zoomにて、相続人代表者に終了報告を行います。

もちろん面談での打合せも可能です。

相続人全員にLINEトーク・メールにて終了報告書・終了報告確認書兼振込先指示書を送信致します。
終了報告確認書兼振込先指示書に記入の上、返信下さい。

STEP5 返金

終了報告確認書兼振込先指示書に記載された口座に返金致します。

在留邦人(海外在住の相続人)の返金方法

日本国内に口座をお持ちの方は、日本国内の口座への返金を原則と致します。
日本国内の口座への返金の場合、以下の情報が必要になります。

  1. 銀行名・支店名
  2. 口座の種類(普通預金等)・口座番号
  3. 氏名
  4. 氏名のフリガナ

日本国内の口座が全くない方の場合のみ、海外の口座へ返金致します。
海外の口座への返金の場合、以下の情報が必要になります。

  1. SWIFT BICアドレス
  2. 銀行名・支店名
  3. 銀行支店の国、州、市
  4. 口座番号
  5. 氏名
  6. 住所
  7. 電話番号

日本国内の相続人の返金方法

日本国内の相続人への返金方法は、日本国内の口座への返金のみとさせて頂きます。
日本国内の口座への返金の場合、以下の情報が必要になります。

  1. 銀行名・支店名
  2. 口座の種類(普通預金等)・口座番号
  3. 氏名
  4. 氏名のフリガナ

在留邦人の相続手続き無料相談受付中!

相談対応時間(日本時間):9:00~22:00【完全予約制】定休日:水曜・土曜

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