分配の送金はどうする?
預貯金を解約した後の解約したお金の分配も、当事務所で全て代行して行います。
預貯金を解約した後のお金は、当事務所の預り金口座に一旦保管されます。
その後、相続人の皆様が遺産分割協議で定めた割合に従って、各相続人の指定した口座へ当事務所から直接返金致します。
相続人の皆様に返金する金額については、終了報告の中で、『返金計算書』を作成し、相続人全員の具体的な返金金額をお示し致しますので、安心です。
分配の送金の流れ
遺産分割協議証明書作成までの流れは、預貯金(銀行・郵便局)解約をご参照下さい。
STEP1 遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)署名・押印
STEP2 相続人全員の本人確認
STEP3 預貯金解約
STEP4 終了報告
Zoomにて、相続人代表者に終了報告を行います。
※もちろん面談での打合せも可能です。
相続人全員にLINEトーク・メールにて終了報告書・終了報告確認書兼振込先指示書を送信致します。
終了報告確認書兼振込先指示書に記入の上、返信下さい。
STEP5 返金
終了報告確認書兼振込先指示書に記載された口座に返金致します。
在留邦人(海外在住の相続人)の返金方法
日本国内に口座をお持ちの方は、日本国内の口座への返金を原則と致します。
日本国内の口座への返金の場合、以下の情報が必要になります。
- 銀行名・支店名
- 口座の種類(普通預金等)・口座番号
- 氏名
- 氏名のフリガナ
日本国内の口座が全くない方の場合のみ、海外の口座へ返金致します。
海外の口座への返金の場合、以下の情報が必要になります。
- SWIFT BICアドレス
- 銀行名・支店名
- 銀行支店の国、州、市
- 口座番号
- 氏名
- 住所
- 電話番号
日本国内の相続人の返金方法
日本国内の相続人への返金方法は、日本国内の口座への返金のみとさせて頂きます。
日本国内の口座への返金の場合、以下の情報が必要になります。
- 銀行名・支店名
- 口座の種類(普通預金等)・口座番号
- 氏名
- 氏名のフリガナ