帰国しないで手続きを完了できる?
当事務所にご依頼頂く場合、相続人代表者1名は、必ず1度、当事務所に来所して頂く必要がありますが、来所して頂くのは、日本国内の相続人でも在留邦人(海外在住の相続人)でも、どちらでも構いません。
来所頂くタイミングは、遺産分割協議証明書(遺産分割協議書)の記入までであれば、どの時点でも構いません。
日本国内の相続人が当事務所にご来所頂ける場合には、在留邦人(海外在住の相続人)は、帰国しないで手続きを完了させることが出来ます。
しかし、相続人が在留邦人(海外在住の相続人)のみの場合や、日本国内の相続人が当事務所にご来所頂けない場合には、在留邦人(海外在住の相続人)が帰国の上、当事務所に1度、ご来所頂く必要があります。
不動産の名義変更の場合、以下の工程のいずれかのタイミングでご来所下さい。
STEP1 無料相談
STEP2 ご契約
STEP3 必要書類の準備
STEP4 2回目打合せ
不動産の調査結果及び遺産分割協議証明書の内容を説明致します。
STEP5 遺産分割協議証明書に署名・押印
預貯金(銀行・郵便局)解約の場合、以下の工程のいずれかのタイミングでご来所下さい。
STEP1 無料相談
STEP2 ご契約
STEP3 戸籍等の準備
STEP4 2回目打合せ
相続財産チェックリストを活用し、手続きが必要な財産の内容を確認します。
あわせて手続きに必要な資料をご案内致します。
あわせて手続きに必要な資料をご案内致します。
STEP5 3回目打合せ
契約書の内容を相続人代表者に説明致します。
STEP6 契約書記入・押印
STEP7 預貯金の調査
STEP8 財産目録作成
STEP9 財産目録・質問書兼回答書・遺産分割確認表説明
STEP10 遺産分割方法決定
STEP11 遺産分割協議証明書作成
STEP12 4回目打合せ
遺産分割協議証明書の内容を説明致します。